国民年金の免除申請の審査を通す方法と手順
国民年金は未納のままにせず、免除制度を利用しよう
国民年金は未納のままにして、役所に相談もせず放置しておくのが一番まずいです。
本当は定額支払っておくのが老後やもしもの場合の備えとして一番得なのですが、失業したなど経済的に苦しい時には国民年金の支払いも厳しいですよね。
そんな時のために用意されているのが、国民年金の免除制度です。
こういう方法があることを知らない方もおられるかもしれませんね。未納のままに放置しているなら、ちょっと読んでみてください。
そんなに大変なことではないですので、今現在、経済的に厳しい状況にあるなら、役に立つ方法です。
国民年金の基本的なこと
まずは国民年金の仕組みを簡単に理解しておきましょう。
国民年金を支払っていない場合のデメリットは、老後の年金が貰えないだけではないんです。だから、支払わないまま放置しているのは非常にもったいないんです。
支払う余裕がなければ、免除申請だけはしておいた方が良いですよ。免除申請が通れば、年金額に影響が出ること以外、社会保障に悪影響は出ません。
とにかく放置が圧倒的に損です。放置しても得なことは1つもないですよ。この記事で詳しく説明しますが、読むのも面倒な方は、とりあえず市役所、区役所、またはその出張所などに行って相談だけでもしましょう。「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の損」です。
国民年金を支払っておくと色々なメリットがあります。基本的な仕組みは理解しておきましょう。逆に支払ってないと、受けられない補償制度が出てきます。そうなると、もしもの時が超やばいです。詳しくは以下の記事をご覧ください。
国民年金の様々なメリットについては以下の記事でまとめています。
国民年金の免除制度とは
本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合、申請して承認されると、国民年金保険料が減額または免除されるという制度です。
減額または免除されても、納付した期間としてカウントされます。ただし、減額や免除された割合、月数に従って将来貰える老齢基礎年金の金額が減ります。
国民年金保険料の免除・猶予の承認基準
全額免除や1/4免除など免除の割合は、所得が以下の範囲であることと定められています。
免除の割合 | 所得額が以下の範囲であること |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万+22万 |
3/4免除 | 78万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
1/2免除 | 118万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
1/4免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
例をあげると、一人暮らし世帯の場合、全額免除になるには年間の所得が57万円以下であれば良いということになりますね。
全額免除になりやすい方法
手続きの方法の前に、とても重要ことをお話します。
失業している場合に限られますが、この方法を使うと、ほぼ確実に全額免除になります。
ハローワークで失業届けをした際にもらえる書類に、「雇用保険受給資格者証」という紙があります。職業相談や、失業給付金の手続きや、求職活動の認定に必要な大事な書類です。
これを国民年金の免除申請の時に見せることで、収入を0円として計算してもらう事が出来ます。するとほぼ全額免除で申請が通ります。
その他にも同居の家族の年収などの条件があるのでそれにもよります。ですが、もしあなたが一人暮らしで他に収入がないなら、まず全額免除になる筈です。
免除・減額の手続き方法
手続きの手順などをご説明します。
必要な物
- 年金手帳
- マイナンバーがわかるもの
- 雇用保険受給資格者証(必須ではないが断然有利)
申請書は役所や役所の出張所に行けばあるので、郵送で手続きしたい場合以外は、事前に用意する必要はありません。インターネットからダウンロードして印刷する事も可能です。
日本年金機構のサイトからダウンロードできます。
マイナンバーがわかるものは、なくとも多分役所の担当者が調べてくれると思います。
雇用保険受給資格者証は、必要ではないですが、審査が有利になります(所得を0円として計算される)。
雇用保険被保険者離職票等の写しでもOKです。
免除申請のメリット・デメリット
免除申請には多くのメリットと、わずかなデメリットがあります。それもよく知っておきましょう。
メリット
支払った期間として見なされることです。
全額免除でも一部免除でも同様、支払った期間としてカウントしてもらえます。
将来貰える老齢基礎年金は、支払った額とその期間で算出されるので、支払った期間は重要です。また、最低支払期間もあります。
免除申請と言っても、ただ免除になって終わりではなく、免除になった期間は支払ったと見なされます。だから放置して払わないでいたより、もの凄くメリットがあるんです。
放置も、免除申請も、何も払わないという点では同じです。
しかし結果がまるで違うのです。だから免除申請は恥ずかしがらずに必ずやっておくべきなんです。
デメリット
わずかにデメリットがあります。
メリットの中で既に述べましたが、きちんと支払った時よりもらえる年金額が減るという事です。
免除されても、満額支払った事にはなりません。満額支払った場合にくらべて、全額免除や一部免除になった場合は、将来もらえる年金額が少なくなります。
このことは覚えておきましょう。
知っておきたい事・注意点まとめ
国民年金について注意しておきたい・気にしておくべき点はこれらです。
- 全額免除・1/2免除になった場合、来年の申請は不要
- 申請したら、結果通知が届くまで国民年金の納付はしないでおく
- 10年以内ならば追納できる
- 追納は2年以上空くと加算金が追加される
- 免除された量に従って、将来もらえる年金額が減る
ここでまず重要なのが、免除になった場合に将来もらえる老齢基礎年金の額が減るということです。
老齢基礎年金の減額
免除になった期間は、支払いを行った期間としてカウントしてもらえるのですが、全額払った人とは差別化されます。
「1/4、1/2、3/4、全額免除」と4段階ありますが、減額は1/4免除が一番軽く、全額免除がもっとも額が減ります。
表にするとこうなります。
平成21年4月分から | 平成21年3月分まで | |
全額免除 | 1/2 | 1/3 |
3/4免除 | 5/8 | 1/2 |
1/2免除 | 6/8 | 2/3 |
1/4免除 | 7/8 | 5/6 |
1年間の受給額のめやす
老齢基礎年金をを1年間に受給できる額の平成30年度の金額です。
- 40年間納付した場合:779300円
- 40年間全額免除となった場合:389700円(国負担1/2での計算)
全額免除をずーっと続けた場合、半額以下ですね(汗)。
つまり、全額免除できたらからと喜んでばかりいられないということです。
支払いをした月としてカウントされますが、将来もらえる老齢基礎年金の額がグッと下がるんです。
だから、今お金がなくて免除してもらっても、何とか10年以内にお金を用意して追納した方が良いと思います。
まあこれは40年間ずっと免除になった場合で、全額じゃない免除とか、途中で全額支払った月があるなどすればこれより高くなります。
その他補足
審査は2、3ヵ月後に日本年金機構から届きます。
手元に国民年金の支払い用紙がすでにあっても、申請後は審査結果が届くまでは支払わずに待ちましょう。そのように役所の方からも言われます。
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給に関しては、定額納付したものとして扱われます。つまり、免除申請せず普通にちゃんと支払った人と同じ扱いが受けられるという事です。
この点は非常にありがたいですね。
まとめ
経済的に苦しくても、国民年金を未納のまま放置するのはやめましょう。もったいないだけです。
まずは役所に相談に行きましょう。そこで免除申請が出来る状態なのかなど教えてもらえます。
免除出来ても、10年以内の追納を目指した方が、老齢基礎年金の金額が増えるので良いと思います。
結論としては、なるべく満額支払った方がよいということになりますね。
国民年金については、以下の記事でもまとめています。
参考:日本年金機構
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