確定申告をして住民税が安くなったケースの体験談
確定申告を行いさえすれば住民税申告は不要
住民税申告というのは、あまりなじみがない言葉ですよね。
翌年の住民税は、前年の所得金額により決まります。つまり、毎年住民税を決めるために本当は手続きが必要という事です。
ですが、確定申告をおこなえば自動的に住民税の計算も行われるので、私たちが自分で改めて住民税申告を行う必要はないのです。
また、控除を受けられるものがあった場合、確定申告で還付申告を行うことにより、課税所得金額が下がるので、それに応じて翌年の住民税を下げる事が出来ます。
そんな確定申告と住民税申告の関係を詳しくみてみましょう。
住民税のそもそもの仕組み
まずは住民税を簡単にご説明します。
わたしたちが暮らしている自治体に支払う物です。特別な条件に当てはまらない限りは、誰もが支払わなければならない税金です。
支払う額は一律ではなく、収入によって変わります。収入が多い人は、少ない人に比べて高い金額になります。
国ではなく、自治体に払うものです。市とか区とかですね。
個人にかかる個人住民税と、法人にかかる法人住民税とがあります。ここでは、個人の住民税を取り上げてお話します。
個人住民税とは
以下の2つをあわせて個人住民税と呼びます。
- 都道府県民税・都民税
- 自治体民税・特別区民税
そして、個人住民税の金額は以下のような2つのものから決まります。
- 所得割
- 均等割
所得割とは、前年度の課税所得金額に応じて課税される税金です。
均等割りとは、所得金額に関係なく、全ての人に同じ金額が課されるものです。
住民税の支払い先
住民票のある場所で決まります。が、引越しをした場合はどうなるのか。
それは、「1/1時点で住民票があった場所」ということになります。
引越して住民票が移動した後も、1/1に住んでいた(住民票があった)自治体に支払うという形になります。
といっても、私たちがやる事が変わるわけではないのですけどね。後述しますが、会社の給与から天引きか、支払い用紙で払込みをするという方法です。
住民税の支払い方法
住民税の金額は、前年度の給料で翌年の額が決まるという仕組みです。
前の年(1~12月)に貰った給料の金額をもとに自治体で計算されて、次の年の6月から支払いが始まるという仕組みです。ちょっと変わってますよね。私は今まで詳しく知らなかったです。
支払いは以下の2つに分かれています。何かと2つに分かれてややこしいですね(汗)。
- 普通徴収
- 特別徴収
特別徴収
住民税が源泉徴収されることを「特別徴収」と呼びます。多くのひとはこの方法で支払っている形になっていると思います。あまり意識していない方が多いのではないでしょうか。つまりは給料からの天引きです。
正社員でもパート・アルバイトでも、会社で働いてお給料をもらっていたら、普通はこの形になります。
会社が自治体に前年度の1~12月の給料の額を報告しているんです。それによって自治体が税金の額を計算して、それをまた会社に連絡。6月から給料から天引きされるという事で、いつの間にか納めるわけです。
つまり、自分で支払いを行う必要がないという事ですね。所得税などと一緒です。
普通徴収
特別徴収に対して、普通徴収という方法があります。これは、特別徴収されていない場合に行われるものです。
つまり、会社勤めしていないけど、非課税にもなっていない人が、この方法で支払うという事です。
納付書が届くのでそれを使って払込みを行います。4期分割で支払います。一括もできますが、一括は中々お金が厳しいですから、4分割にするのが普通でしょう。
確定申告と住民税の関係
住民税は本来、住民税申告というものが必要です。それを行う事で、来年の住民税が決まります。必要というか、住民税の計算をするために前年度の収入額が自治体に伝わらなければいけないということ。
会社で行われる年末調整、または確定申告をおこなっていれば、住民税申告は不要になります。自動的に伝わりますからね。
なので基本的に自分で住民税申告をする機会はなく、この言葉になじみはないでしょう。
確定申告をおこなうと、税務署から地方公共団体(自治体)に通知がいくので、自動的に住民税の計算も行われるんですね。
年の途中で無職になり、そのまま年末を迎えた場合、確定申告を行って色々控除が付くと、税金が戻ってくることがあります。すると、住民税も安くなる可能性があります。
この場合も、確定申告をしているので、もちろん住民税申告は不要です。安くなる条件に該当すれば、自動的に安くなります。
私は以前仕事を年の途中で辞め、再就職する前に年を越したことがありますが、確定申告をしてまもなく住民税が再計算されて戻ってきました。
住民税が非課税になる場合がある
生活保護受給者や、前年度の合計所得金額が、自治体が定める金額以下の場合などは、住民税が非課税になります。住民税申告が必要になるケース
前述のように、年末調整や確定申告をおこなうならば住民税申告は不要です。
住民税申告が必要になるのは、年末調整も確定申告もしておらず、更に以下の条件にあてはる時です。
- 年の途中で仕事を辞めたなどで、年末調整をしていない
- 給与、公的年金以外の所得がある
- 住民税が課税される額以上の所得がある(金額は自治体によります)
- 医療費控除などの各種の控除を適用することで、住民税が非課税になる
また、非課税証明書が必要な場合も住民税申告が必要になります。
住民税申告の方法
必要な書類な書類をそろえて自治体の窓口に行き手続き、または郵送になります。自治体の手続きはだいたいこの2つの方法が用意されてますね。
用意するものは基本的には以下となります。
- 住民税申告書(自治体の窓口にあります。インターネットからの印刷も可能)
- ハンコ
- 収支内訳書、収入・経費がわかる書類(給与所得者以外)
- 源泉徴収票
- 各種控除を受けるために必要な書類
役所の手続きは何でもそうですが、行かすに郵送だけで行おうとするとかなり大変です。
まとめ
年末調整も確定申告もしていなくて、条件に当てはまる場合に住民税が必要になります。
逆に言えば、確定申告を行えば住民税申告は必要ないので、一応、住民税申告のやり方を簡単にご説明しましたが、やるなら最初から確定申告をおこなう方が良いと思います。
確定申告も必要な場合と必要でない場合とありますが、会社を辞めたなどで年末調整をしていないとか、年末調整で行えない控除(医療費控除など)がある場合は、確定申告をしないとその控除が受けられません。なので行った方が良いです。
ひとことで言ってしまうと、確定申告はしておこうということになります。
控除できる物があれば、確定申告を行えば自動的に住民税額も安くなります。そう覚えておけば良いでしょう。
今回は以上です。お読み頂きありがとうございました。
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