出産手当金を確実にもらう方法まとめ
出産手当金は社会保険の加入の仕方が分かれ道
出産のために会社を休めば、仕事をしていないのでお給料が出ませんね。それを補ってくれるのがこの出産手当金という制度です。非常に助かる補助金制度なので、ぜひとも利用したい所です。
それまでにもらっていたお給料の2/3くらいが3~5か月間分ほどもらえるという、とても多額の補助金制度です。
ですがこの出産手当金、出産する本人の社会保険の加入の形によってもらえるかもらえないかが変わるのです。
病気やケガで会社を長期休んだ時に使える傷病手当という制度の出産用みたいな制度です。
出産の費用を補助する「出産育児一時金」とは異なり、出産のために仕事を休業する本人や家族の生活費を保障して、安心して出産や休養が出来るためにもうけられてる制度です。
出産手当金と出産育児一時金は、どちらか一方だけではなく、出産時には両方とも使える制度です。
加入している健康保険から支給される補助金制度となります。
出産手当金がもらえる条件
出産手当金は健康保険に入っていれば誰でも支給されるかというと、そうではありません。幾つかの条件があります。
- ご自身が被保険者であること
- 給与の受け取りがないこと
これが条件になります。
出産育児一時金とちがって、扶養されている状態ではもらえないんです。あくまでもご自身が被保険者である必要があるという事です。
出産手当金が貰える期間
基本は98日間です。
- 出産予定日の以前42日間(多胎妊娠の場合は98日)
- 出産日の翌日以後56日間
この合計で98日間です。
しかし、当然ながら予定日に必ず生まれるとは限らないですよね。
予定日より実際の出産が遅れた場合、予定日~実際の出産日までの期間の分ももらえますし、出産後は56日間と決まってます。なので98日より多くもらえる事になります。
出産予定日より、4日遅れて出産した場合、その4日分も加えて支給されます。
「98+4=102」で、合計102日分が支給されることになります。
しかし逆に、予定日より早く出産した場合は、その分支給日数が少なくなります。こればかりはコントロールしようがないので仕方ないですね。無事に出産を終える事だけ考えましょう。
出産手当金の額
出産のために仕事を休んでいる間、給与の2/3くらいがもらえる制度です。よく産休手当てと呼ばれているものです。
給与のと書きましたが、その計算方法をご説明します。
実際の額は、「過去12か月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3」が1日分の額になります。これを98日間分支給するという事になります。
12か月間は、支給開始日が5月なら、4月以前の12か月間です。
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の給付額を決める時に使われる給与の料金区分のことです。
つまり、実際に稼いでいた給料に応じて変わりますよ、という事ですね。これはなにかの手続きしたら増えたり、変わるとかではないので、ご自分で頑張って支給額が増える、などはありません。とどこおりなく手続きをするのみです。
支給開始日の以前の期間が、12か月無い場合は、支給開始日以前の連続した月の標準報酬月額の平均額と、前年度の9/30の全被保険者の標準報酬月額を平均した額を比較して、少ない方になります。
資格喪失後も受けられる
資格喪失後(つまり、会社を退職後)も出産手当の支給を継続できる条件があります。
- 資格喪失日の前日(退職日など)まで、保険に加入していた期間が1年以上
- 退職日が出産手当金の支給期間に入っている
- 退職日に出勤していない
これが条件となります。
1の条件は、退職後の任意継続の期間は除かれます。なので言い換えると、退職しない状態で加入していた期間が1年以上あるという事になります。
2の条件は、2つ前の「出産手当金がもらえる期間」の項目で説明した、「出産予定日42日前~出産後56日目までの間」に退職したのであればOKという事になります。
3ですが、退職日にわずかでも出勤してしまうと、それ以後の出産手当金がとまります。なので絶対に出勤しないようにしましょう。何かの手続きで、とか、挨拶に顔だけ出しに、などという事で会社に行ってしまうと、出勤扱いになる可能性が出てきます。それ以後の出産手当金が出なくなった、なんて事のないように。
顔を出しただけなのに・・・と言っても後の祭りなので、とにかく行かなければいいんです。退職日当時だけは絶対に出勤しないでおきましょう。
上司から「顔だけでも出しなよ」なんて言われたら要注意。むげに断るのも気が引けますが、どうせ退職する会社。出産手当金をストップさせるわけにはいきません。
まとめ
ではこの記事をまとめます。
出産手当金がもらえる条件。
- ご自身が被保険者であること
- 給与の受け取りがないこと
ご自身が扶養されているのではダメで、被保険者である必要がある。
出産手当金が支給される日数。
- 出産予定日の以前42日間(多胎妊娠の場合は98日)
- 出産日の翌日以後56日間
退職後も出産手当金がもらえる条件。
- 資格喪失日の前日(退職日など)まで、保険に加入していた期間が1年以上
- 退職日が出産手当金の支給期間に入っている
- 退職日に出勤していない
ということでした。
産休に入る時点で退職するつもりがない場合、被保険者期間が1年以上あるならば、「もし退職するなら出産予定日42日前になってから」という事と、「退職日に絶対出勤しない」という事だけ覚えておきましょう。そうすれば出産手当金は全部貰う事が出来るのですから。
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